会員資格・会則

IIAB日本協会 会員資格

  1. 日本で保険募集に携わる個人、又は法人
  2. 乗合代理店、ブローカー

IIAB日本協会 会則

(平成27年6月19日改定)

第1章 総則

第1条
(名称)本会は、IIAB日本協会と称する。

第2条
(住所)本会の住所は東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル6階ワールドインシュアランスホールディングス(株)内 IIAB日本協会事務局

第3条
(目的)本会の目的は世界各国の独立系代理店、ブローカーとの情報を共有する事により、知識・技術・サービスの向上を図り高収益企業を目指し、信頼と実績をもとに地域社会に貢献する。

第4条
(事業)本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 法制度運動
  2. 独立エージェント・ブローカーの社会的地位向上
  3. 若者を業界に呼び込むためのプログラム
  4. 保険会社との関係構築
  5. テクノロジーの改善
  6. 独自商品の開発と販売
第2章 会員

第5条
(会員)本会の会員は正会員、準会員、特別会員とする。

  1. 本会の正会員は乗合代理店または保険仲立人で本会の目的に賛同した法人・個人とする。
  2. 本会の準会員は本会の目的に賛同した保険関連業界の法人・個人とする。
  3. 本会の特別会員は本会の目的、主旨に賛同した保険会社等の法人・個人とする。

第6条
(特別顧問)総会の決議により、候補者を特別顧問とすることができる。特別顧問の会費は徴収しない。総会の案内、事業の案内はするが議決権は付与しない。

第7条
(入会)本会の会員になろうとするものは、会員によって推薦された者が、会員選考(理事会)によって認定を受けなければならない。

第8条
(会費)会費の支払いについて次のように定める。

  1. 会員は総会で定められた会費を納入しなければならない。
  2. 年会費の額は次の原則を適用する。但し、年会費は、理事会が所与の状況を判断して変更決議を行い、総会にその承認を諮ることができるものとする。
    • 会 長:200,000円
    • 副会長:一律200,000円
    • 理 事:一律150,000円
    • 監 事:一律100,000円
    • 準会員:一律100,000円
    • 特別会員:一律300,000円
    • 正会員の会費は次の表に基づく。
従業員数(役員、オーナー含む)年会費
4名以下6万円
5名~10名7万2千円
11名~25名8万4千円
26名~45名9万6千円
46名~75名10万8千円
76名~125名12万円
126名以上14万4千円

・入会金:3万円(正会員、準会員、特別会員に適用)

第9条
(会員資格の喪失)会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会した時
  2. 死亡した時
  3. 除名された時
  4. ただし、理事会の決定により名誉会長をおくことができる

第10条
(退会)会員が退会しようとする時は、退会届を会長宛てに提出しなければならない。会費は理由の如何を問わず返金しない。

第11条

  1. (除名)会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をした時は、総会の決議を経て、会長が除名をする事ができる。
  2. 会員が会費の納入義務を6ヶ月以上履行しないとき理事会の決議を経て、会長が除名をする事ができる。
  3. その他会員としてふさわしくないと思われた時には理事会の決議を経て、会長が除名をする事ができる。
第3章 役員

第12条

  1. (役員)本会に次の役員を置く。
    • 理事12名以内
    • 監事2名以内
  2. 役員の選任方法は下記のとおりとする。
    • (1)理事は正会員の中から選出する。
    • (2)監事は正会員または準会員の中から選出する。
    • (3)理事または監事は総会にて選出され、承認を受けなければならない。
    • (4)理事のうち、会長1名、副会長5名以内を理事会の互選により選任し、就任については総会で承認を得なければならない。
    • (5)監事は正会員または準会員の中から総会により選任し、就任については総会で承認を受けなければならない。
    • (6)理事及び監事は、相互にこれを兼任することはできない。
    • (7)会長、副会長、理事、監事の任期は1年とする。ただし総会の承認にて任期を延長する事も出来る。
  3. 役員の職務は下記のとおりとする。
    • (1)会長は本会を代表し、所務を総理する。
    • (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または、会長が欠けた時は理事会があらかじめ定める順位に従い、その職務を代行する。
    • (3)理事は理事会を構成し所務の執行を決定する。
    • (4)監事は、事業運営および財務運営の監査を行なう。監事は本項に定める職務を行なうとともに、理事会に出席し意見を述べる事ができる。
第4章 会議(種類及び開催)

第13条

  1. 本会の会議は総会、理事会、監事会及び各種委員会とする。
  2. 総会は年に1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときには臨時総会を開催することができる。
  3. 理事会及び監事会は会長が必要と認めた時に開催する。
  4. 各種委員会の開催について次のように定める。
    • (1)委員長が必要と認めた時に開催する。
    • (2)委員長は、委員会開催に先立って、会長にたいして開催要領(場所、参加人数、目的事項etc)連絡し、開催の承認を取得しなければならない。
  5. 委員会は委員をもって構成し、委員長は会長が指名する。

第14条
会議の種別の構成は、次のとおりとする。

  1. 総会は正会員、準会員を持って構成する。
  2. 理事会は理事及び監事で構成するが、監事は議決権を持たない。
  3. 監事会は会長、各委員長及び会長が必要と認めた理事を持って構成する。監事会の長は会長とする。
  4. 委員会は委員をもって構成する。委員会の長及び委員は会長が選任する。

会議 (各会議の機能)

第15条
各会議では次の事項を決議する。

  1. 総会は次の事項を決議する
    • (1)事業計画および収支予算の決定および変更
    • (2)事業報告および収支報告の承認
    • (3)本会の運営等に関する規定の制定、変更及び廃止
    • (4)その他本会の運営に関する重要な事項
  2. 理事会は下記の事項の執行及び議決を行なう。
    • (1)総会の議決した事項の執行に関すること
    • (2)総会の召集および総会に提出すべき議案の決定
    • (3)監事会および委員会決議事項の承認
    • (4)その他総会に議決を要しない、所務執行に関する事項

(総会、理事会の成立要件および議決)

第16条
総会、理事会の成立要件および議決は下記方法によるものとする。

  1. 総会は、委任状を含め、正会員および準会員の過半数の出席により成立し、正会員および準会員の過半数をもって決定するものとし、可否同数の場合には会長の決するところによる。
  2. 理事会は理事の過半数の出席により成立し、理事の過半数の同意をもって決定するものとし、可否同数の場合には会長の決するところによる。

(議事録の作成と署名人)

第17条
総会、理事会の議事録の作成を事務局が行い出席した正会員の中から議長が指名した署名人2名が署名するものとする。

第5章 会則変更
第19条
この会則は、総会において正会員、準会員総数の過半数の同意を得なければ変更できない。
第6章 会計年度

第20条
本会の会計年度は11月1日に始まり、10月31日に終わる。

附則
  1. この会則は、本会の設立総会の日(平成19年5月31日)から実施する。
  2. 本会の事業計画及び予算は、総会の定めるところによる。
  3. 正会員、準会員、特別会員の会費は別紙資料に記載する。